石川県立看護大学 石川県立看護大学大学院学位規程 平成23年4月1日 石川県公立大学法人規程 看第52号 (目的) 第1条 この規程は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条及び石川県立看護大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第14条第2項の規定に基づき、石川県立看護大学大学院(以下「大学院」という。)において授与する学位に関し、必要な事項を定める。 (学位の種類) 第2条 大学院において授与する学位は、博士前期課程を修了した者は修士(看護学)、博士後期課程を修了した者は博士(看護学)とする。 (学位授与の要件) 第3条 学位は、大学院学則に定めるところにより、大学院の各課程を修了した者に授与する。 (学位論文の提出) 第4条 前条の規定により学位論文の審査を申請する者は、学位論文に所定の書類を添えて、研究科長に提出するものとする。 2 提出する学位論文は、自著一編とする。ただし、参考として他の論文を添付することができる。 3 審査のため必要があるときは、学位論文の提出者に対して、関係資料を提出させることがある。 4 いったん受理した学位論文(参考として添付された論文を含む。)は、返付しない。 (学位論文の審査) 第5条 前条第1項の規定により研究科長が学位論文の審査の申請を受理したときは、研究科委員会に審査を付託するものとする。 (審査委員会) 第6条 前条の規定により学位論文が審査に付託されたときは、研究科委員会は、当該研究科の教授のうちから選出した審査委員により構成する審査委員会を設けて当該論文の審査を行う。 ただし、必要があるときは研究科の教授以外の教員を審査委員に選ぶことができる。 2 研究科委員会は、学位論文の審査にあたって必要があるときは、他の大学の大学院等の教員等を審査委員に加えることができる。 (論文の審査及び最終試験) 第7条 審査委員会は、学位論文の審査及び最終試験を行う。 2 論文審査の審査は、口頭及び筆答による審査を含むものとする。 3 審査委員会は、各専攻領域の教育目的が達成されたかどうかの能力試験を口頭又は筆答により行う。 (審査委員会の報告) 第8条 審査委員会は、学位論文の審査及び最終試験を終了したときは、すみやかに論文審査の要旨に最終試験の成績を添え、研究科委員会に文書で報告しなければならない。 (審議) 第9条 研究科委員会は、前条の報告に基づき、審査委員会の審査結果について審議する。 (審議結果の報告) 第10条 研究科委員会は、前条の規定による審議の結果を文書で学長に報告しなければならない。 (学位の授与) 第11条 学長は、学位を授与すべきものと決定した者には所定の学位記を授与し、学位を授与できないものと決定した者には、その旨を通知する。 2 学位記の様式は、別紙様式第1号(博士前期)、別紙様式第2号(博士後期)とする。 3 学位記の交付は、学位交付簿(別紙様式第3号)により行う。 (学位名称の使用) 第12条 大学院において学位の授与を受けた者が学位の名称を用いるときは、次のように大学名を付記するものとする。 修士 (看護学)(石川県立看護大学) 博士 (看護学)(石川県立看護大学) (学位授与の取消) 第13条 学位を授与された者が、不正な方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、又はその名誉を汚す行為があったときは、学長は学位を取消し、学位記を返還させるものとする。 (学位記の再交付) 第14条 学位記の再交付を受けようとするときは、その理由を添え、学長に願い出なければならない。 (その他) 第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は学長が別に定めるものとする。 附則 この規程は、平成23年4月1日から施行する。 附則 この規程は、平成27年4月1日から施行する。