石川県立看護大学 石川県立看護大学体育施設使用規程 平成23年4月1日 石川県公立学校法人規程 看第28号 (趣旨) 第1条 この規程は、石川県立看護大学校舎等管理規程(以下「管理規程」という。)に基づき、石川県立看護大学(以下「大学」という。)の体育施設の使用に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この規程において、体育施設とは次の各号に掲げるものをいう。 一 体育館 二 テニスコート 三 グラウンド (使用日及び使用時間) 第3条 次の各号に掲げる日は、体育施設の使用を許可しない。 一 日曜日及び土曜日 二 国民の祝日の関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日 三 12月29日から翌年1月3日まで 四 開学記念日 五 その他学長が定める日 2 体育施設の使用時間は、午前9時から午後8時までとする。 3 前2項の規定に関わらず、学長は、必要と認める日時に体育施設の使用を許可することができる。 (使用者の範囲) 第4条 体育施設を使用できる者は、大学の学生及び教職員とする。 2 前項の者が使用しない場合に限り、学長の許可を得た者が使用することができる。 (使用優先順位) 第5条 体育施設を体育の授業又は大学行事により使用する場合のほか、大学の学生及び教職員が使用する場合は、原則として次の順位により使用を許可する。 一 学生自治会の使用 二 クラブの定期活動による使用 三 その他の活動による使用 2 前項第2号のクラブとは、石川県立看護大学学生規程(以下「学生規程」という。)第15条の規定に基づき設立許可を得た学生の団体をいう。 (使用願及び許可) 第6条 前条第1項第1号、第2号、第3号又は第4条第2項により、体育施設を使用しようとする者は、体育施設使用願(別記様式)を、原則として使用日の1週間前までに学長に提出し、許可を受けなければならない。 2 前条第1項第1号及び第2号の使用願があった場合、学長は大学運営その他に支障がないと認めるときは、使用を許可する。 3 前条第1項第3号又は第4条第2項による使用願があった場合、原則として学長は使用月の前月の1日以降、大学運営その他に支障がないと認めるときは、使用を許可する。 (使用責任者) 第7条 体育施設を団体で使用する場合には、使用者の中から使用責任者を定めなければならない。 2 使用責任者は、体育施設の使用にあたり、その団体の構成員にこの規程に定める事項を遵守させなければならない。 (使用上の遵守事項) 第8条 使用者は、次に掲げる事項及び別に定める体育施設使用心得を遵守しなければならない。 一 許可された目的以外に使用しないこと 二 許可を受けない場所、用具等を使用しないこと 三 定められた場所以外での飲食、喫煙及び火気の使用をしないこと 四 用具の損傷その他事故があったときには、直ちに届け出ること 五 使用許可時間を守ること 六 使用終了時には、用具を原状に回復し、整備及び清掃を行うとともに、戸締まり、火気その他異常のないことを確認すること 七 管理者から鍵を受領したときには、責任を持って保管し、使用終了後直ちに返還すること (使用許可の取消及び使用禁止) 第9条 学長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用許可の全部又は一部を取り消し、事後の使用を禁止することができる。 一 大学の教育研究又は運営に支障があると認めたとき 二 許可条件及び第8条の使用上の遵守事項に違反したとき 三 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき 四 その他緊急の場合及び施設管理上必要があるとき (使用許可の賠償責任) 第10条 使用者が、故意又は重大な過失により体育施設、用具等を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。 (雑則) 第11条 この規程に定めるもののほか、体育施設の使用に関して必要な事項は、学長が別に定める。 附則 この規程は、平成23年4月1日から施行する。