石川県立看護大学 石川県立看護大学学則 第2章 第2章 学年、学期及び休業日 (学年) 第5条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (学期) 第6条 学年を分けて、次の2期とする。 前期 4月1日から9月30日まで 後期 10月1日から翌年3月31日まで (休業日) 第7条 次に掲げる日は、授業を行わない日(以下「休業日」という。)とする。ただし、学長が必要と認めるときは、臨時に休業し、又は休業日に授業を行うことができる。 一 日曜日及び土曜日 二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 三 開学記念日 四 春季休業日 五 夏季休業日 六 冬季休業日 2 前項第4号から第6号までの休業日は、1年を通じ18週以内で学長が定める日とする。