石川県立看護大学 石川県立看護大学学則 第6章 第6章 職員組織 (職員) 第30条 本学に、学長、教授、准教授、講師、助教及び助手並びに事務職員、技術職員その他の職員を置く。 2 本学に、副学長を置くことができる。 3 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。 4 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。 5 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 6 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 7 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。 8 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 9 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。 (事務局及び学生部) 第31条 本学に、事務局及び学生部を置く。 2 事務局及び学生部の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 (名誉教授) 第32条 本学において学長、副学長、教授、准教授、講師又は助教として多年勤務した者であって、教育上又は学術上特に功績のあった者に対し、名誉教授の称号を与えることができる。 2 名誉教授に関し必要な事項は、学長が別に定める。 (教授会の設置等) 第33条 本学に、教授会を置く。 2 教授会は、学長及び教授をもって組織する。 3 第30条第2項の規定により副学長を置く場合は、当該副学長を教授会の組織に加える。 4 教授会には、必要に応じ、准教授、専任の講師及び助教を加えることができる。 (教授会の審議事項等) 第34条 教授会は、次に掲げる事項を審議し、学長に意見を述べるものとする。 一 学生の入学、卒業 二 学位の授与 三 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの 2 教授会は、前項に規程するもののほか、教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。 (教授会の運営等) 第35条 教授会の会議は、学長が招集する。 2 教授会の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。