石川県立看護大学

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石川県立看護大学学則 第9章

第9章 科目等履修生、特別聴講学生、研究生及び外国人留学生

(科目等履修生)

第40条 学長は、本学の学生以外の者で第8条第1項に規定する授業科目について履修しようとする者があるときは、本学の教育研究に支障がない場合に限り、選考の上、科目等履修生として入学を許可することができる。

2 第10条、第11条、第26条、第27条及び前条の規定は、科目等履修生について準用する。

3 前2項に定めるもののほか、科目等履修生に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(特別聴講学生)

第41条 学長は、学生がその所属外の大学、短期大学又は高等専門学校において履修した授業科目を所属する大学、短期大学又は高等専門学校の単位として相互に認定できることとする制度(以下「単位互換」という。)に基づき、当該単位互換に関する協定を本学と締結している他の大学等又は高等専門学校の学生で、本学が開設する授業科目のうち一部の授業科目について履修しようとする者があるときは、学生の修学に支障がない場合に限り、選考の上、特別聴講学生として許可することができる。

2 第10条、第11条、第26条、第27条及び第39条の規定は、特別聴講学生に準用する。

3 前2項に定めるもののほか、特別聴講学生に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(研究生)

第42条 学長は、本学が開設する授業科目で学長が定めるものに関連した特定の事項について研究しようとする者があるときは、本学の教育研究に支障がない場合に限り、選考の上、研究生として入学を許可することができる。

2 第26条、第27条及び第39条の規定は、研究生について準用する。

3 前2項に定めるもののほか、研究生に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(外国人留学生)

第43条 学長は、外国人で大学において教育を受ける目的を持って入国し、本学に入学を志願する者があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することができる。

2 前項に定めるもののほか、外国人留学生に関し必要な事項は、学長が別に定める。

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