石川県立看護大学 石川県立看護大学学則 第11章 第11章 自己評価 (自己評価) 第45条 本学は、教育研究水準の向上を図り、第1条の目的を達成するため、新皇冠体育教育研究活動の状況について自ら点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行うものとする。 2 自己評価の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。