石川県立看護大学 石川県立看護大学大学院長期履修学生に関する規程 平成23年4月1日 石川県公立大学法人規程 看第54号 (趣旨) 第1条 この規程は、石川県立看護大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第13条の3第3項の規定に基づき、長期履修学生に関し必要な事項を定めるものとする。 (対象) 第2条 長期履修学生を希望する旨の申し出をすることができる者は、大学院に入学を許可された学生であって、次のいずれかに該当することにより大学院学則第5条に規定する標準修業年限で修了することが困難であると認められる者とする。 (1)職業を有している者 (2)家事、育児、介護等の事情がある者 (3)その他長期履修が必要となる相当の理由がある者 (履修期間) 第3条 長期履修学生の履修期間は、博士前期課程にあっては4年、博士後期課程にあっては6年を上限とする。 (申請) 第4条 長期履修学生を希望する者は、次に掲げる書類を、入学前年度の2月末日までに学長に 提出しなければならない。 (1)長期履修学生承認申請書(様式第1号) (2)長期履修が必要であることを証明する書類 (3)その他学長が必要と認める書類 (長期履修学生の承認) 第5条 前条の申請に対しては、学長が承認する。 (長期履修期間の変更) 第6条 長期履修学生の申請事由消滅等による履修期間の短縮の希望は、博士前期課程においては1年次に、博士後期課程においては1年次又は2年次に、各1回に限り申し出をすることができる。 2 前項による申し出をする者は、長期履修学生履修期間変更承認申請書(様式第2号)に第4条第2号及び第3号に規定する書類を添付のうえ、各年次の2月末日までに学長に提出しなければならない。 3 第2項の申請に対する承認は、前条の規定を準用する。 (長期履修学生の承認の取消し) 第7条 長期履修学生が長期履修に関し虚偽の申請をしたことが判明したときは、学長は、長期履修学生の承認を取り消すことができる。 附則 この規程は、平成23年4月1日から施行する。 附則 この規程は、平成27年4月1日から施行する。