石川県立看護大学

石川県立看護大学

石川県立看護大学大学院履修規程

平成23年4月1日
石川県公立大学法人規程 看第51号

(趣旨)

第1条 この規程は、石川県立看護大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第8条第3項の規定に基づき、授業科目の配当年次その他授業科目の履修に関し必要な事項を定める。

(授業科目の配当年次)

第2条 授業科目の配当年次は、別表のとおりとする。

(履修登録)

第3条 学生は、履修しようとする授業科目について、所定の期日までに、履修登録を行わなければならない。

2 履修登録後は、授業科目を変更又は取り消すことはできない。ただし、学長が特別の事由があると認める場合には、この限りではない。

(修了要件博士前期)

第4条 学生は、修了するためには2年以上在学し、次項に定めるところにより合計30単位以上を修得し、かつ、修士論文の審査に合格しなければならない。

2 授業科目については、次の単位を修得しなければならない。

一 共通科目から必修10単位、選択4単位以上

二 専門領域の科目から、志望する研究教育分野に応じ選択16単位以上

3 専門看護師の資格取得を希望する場合にあっては、認定に必要な所定の単位を修得しなければならない。

4 助産師国家試験受験資格取得を希望する場合にあっては、受験に必要な所定の単位を修得しなければならない。

(修了要件博士後期)

第5条 学生は修了するためには3年以上在学し、次項に定めるところにより合計10単位以上を修得し、かつ、博士論文の審査に合格しなければならない。

2 授業科目については、特論を2単位以上、演習を8単位以上を修得しなければならない。

3 単位のみの修得者で、修業年限を超えて退学した者は博士課程単位取得満期退学者と見なす。

(試験)

第6条 授業科目の成績は、筆記試験、レポートその他の方法(以下「試験」という。)により評価する。

2 授業科目の出席時間数が全授業時間数の3分の2に満たない学生は、当該授業科目の試験を受けることができない。

(成績の評価)

第7条 授業科目の成績の評価は、次のとおりA、B、C及びDの評語で表し、A、B及びCを合格として所定の単位を与える。

評語 点数
80点~100点
70点~ 79点
60点~ 69点
59点以下

(追試験)

第8条 疾病その他やむを得ない事由により試験を受けることのできなかった者に対しては、追試験を行うことができる。

2 前項の追試験を希望する者は、医師の診断書等前項の事由を証明する書類を添付し、当該科目の試験終了後1週間以内に追試験願(様式第2号)を研究科長に提出しなければならない。

(再試験)

第9条 前条以外の事由により単位を修得することのできなかった者に対しては、再度の試験は行わない。ただし、やむを得ない事由により担当教員が必要と認める場合は、再試験を行うことができる。

(不正行為)

第10条 試験において、不正行為の事実が確認された場合には、当該授業科目を不合格とするほか、大学院学則第31条の規定により懲戒することができる。

(再履修)

第11条 単位の修得が認められなかった授業科目につき、単位を修得しようとするときは、改めて履修登録を行い、再履修しなければならない。

(既修得単位の認定等)

第12条 大学院学則第12条及び第12条の2による単位の認定を受けようとする者は、既修得単位認定等申請書(様式第3号)を、所定の期日までに研究科長に提出しなければならない。

(成績評価に関する異議申し立て)
第13条 学生は、成績評価に関して疑義等がある場合には、異議申し立てをすることができきる。
2 成績評価に関する異議申し立ての必要な事項は、別に定める。

附則

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

  石川県立看護大学大学院履修規程別表の規定は、平成24年4月1日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

附則

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

  石川県立看護大学大学院履修規程別表の規定は、平成25年4月1日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

附則

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

  石川県立看護大学大学院履修規程別表の規定は、平成26年4月1日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

附則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

  石川県立看護大学大学院履修規程別表の規定は、平成27年4月1日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

附則

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

  石川県立看護大学大学院履修規程別表の規定は、平成28年4月1日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

附則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

  石川県立看護大学大学院履修規程別表の規定は、平成29年4月1日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

附則

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

  石川県立看護大学大学院履修規程別表の規定は、平成30年4月1日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

附則
 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

 

別表 授業科目の配当年次

博士前期課程(修士)

授業科目 配当年次
共通科目 看護科学と看護理論(※)
看護研究(※)
データ分析方法論(※)
コンサルテーション論(※)
ケアと哲学(※)
看護教育特論(※)
看護管理特論(※)
国際看護特論Ⅰ
国際看護特論Ⅱ
看護福祉政策論(※)
家族看護特論(※)
臨床薬理学(※)
アドバンスト フィジカルアセスメント(※)
病態生理学(※)
特別研究
健康看護学領域 看護デザイン 看護デザイン論
看護デザイン特論Ⅰ
看護デザイン特論Ⅱ
看護デザイン演習Ⅰ
看護デザイン演習Ⅱ
看護管理学 看護組織論
人的資源活用論
看護経済?経営論
看護管理演習
看護管理実習
地域?精神?保健学 地域看護学研究特論(※)
地域看護学特論(※)
地域看護診断?展開特論(※)
地域看護診断?展開演習(※)
健康管理学特論(※)
地域看護管理特論(※)
地域ケアシステム開発論(※)
地域精神保健看護特論
地域精神保健看護演習
地域看護展開実習(※)
地域看護高度実践実習【Bー1】(※)
地域看護高度実践実習【Bー2】(※)
地域看護管理実習(※)
実践看護学領域 女性看護学 女性看護学特論Ⅰ
女性看護学特論Ⅱ(※)
女性看護学特論Ⅲ
女性看護学演習Ⅰ
女性看護学演習Ⅱ
子どもと家族の看護学 子どもの発達援助論(※)
子どものフィジカルアセスメント(※)
子どもの病態治療学特論(※)
子どもと家族の看護演習(※)
子どもと家族の援助論(※)
子どもと家族のケアシステム論(※)
子どもと家族の保健医療福祉特論(※)
子どもと家族の保健医療福祉演習(※)
子どもの診断?治療実習(※)
小児看護専門看護師機能実習Ⅰ(※)
小児看護専門看護師機能実習Ⅱ(※) 1~2
成人看護学 成人看護学特論(※)
がん看護援助論(※)
がん病態治療学特論(※)
緩和ケア演習Ⅰ(※)
緩和ケア演習Ⅱ(※)
がん看護学演習Ⅰ(※)
がん看護学演習Ⅱ(※)
がん看護学演習Ⅲ(※)
慢性期看護学演習
がん看護学実習Ⅰ(※)
がん看護学実習Ⅱ(※)
がん看護学実習Ⅲ(※)
急性期病態治療学特論
急性期援助論
急性期看護学演習
老年看護学 老年看護特論(※)
高齢者健康生活論(※)
老化過程と病態論(※)
高齢者援助論(※)
高齢者ケアシステム論(※)
老年看護演習Ⅰ(慢性期看護)(※)
老年看護演習Ⅱ(認知症看護)(※)
老年看護実習1(慢性期看護)(※) 1~2
老年看護実習2(認知症看護)(※) 1~2
在宅看護学 在宅看護特論
在宅看護演習
家族看護実習
在宅看護実習
助産看護学領域 助産看護学 助産学概論
健康教育演習
助産診断?技術特論演習Ⅰ(概論?妊娠期)
助産診断?技術特論演習Ⅱ(分娩期)
助産診断?技術特論演習Ⅲ(産褥期?新生児期?乳幼児期)
助産診断?技術特論演習Ⅳ (ハイリスク)
助産管理特論
地域母子保健特論
助産実践実習Ⅰ(正常?継続) 1~2
助産実践実習Ⅱ(ハイリスク?継続) 1~2
助産管理実習

博士後期課程(博士)

授業科目 配当年次
看護学領域 コミュニティケア?看護デザイン科学 看護デザイン科学特論
看護デザイン科学演習A
看護デザイン科学演習B
コミュニティケア科学特論
コミュニティケア科学演習A
コミュニティケア科学演習B
実践看護科学 子どもと家族?女性看護科学特論
子どもと家族?女性看護科学演習A
子どもと家族?女性看護科学演習B
成人看護科学特論
成人看護科学演習A
成人看護科学演習B
高齢者看護科学特論
高齢者看護科学演習A
高齢者看護科学演習B
在宅看護科学特論
在宅看護科学演習A
在宅看護科学演習B

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