石川県立看護大学

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教職員?学生等の諸活動に関する制限や移動に関連した当面の方針(6/1から7/31まで)

 「新型コロナウィルス感染に対応する本学の基本方針(5/21付)」において、教職員の移動?出張は【石川県内ならば「可」、県境を超える場合は「禁止」とし、後者は5月末に見直す】とお知らせしたところです。そこで活動の制限や移動ルールについて学生を含めて総合的に見直し、方針をまとめましたのでお知らせいたします。なお、6月1日から7月31日の期間は国が定めた移行期間であることをお断りいたします。

1. 教職員の出張?移動について(別表1 を参照のこと)

教職員の移動目的を学術活動と地域貢献活動に分けて示します。
1) 学術活動:
〇 「不要不急」扱いとせず県境を越える移動、県内の移動ともに可とする。ただし、6月18日までは一部首都圏(埼玉、千葉、東京、神奈川)、北海道への移動はなるべく自粛する。
〇 行き先の了解、先方の感染予防対策が整っていることが条件である。
〇 県境を越えなくてもよい代替の方法をできるだけ追究する。
2) 地域貢献活動:
〇 県境を越える地域貢献活動は原則自粛する。
〇 石川県内であっても、その対象、活動方法、必要性等を考慮して慎重に判断する(自己判断または求めにより学長補佐会議にて判断する)。

2. 学生の移動について(別表2 を参照のこと)

1) 就職活動:「不要不急」扱いとせず県境を越える移動を可とする。(滞在地では感染防御の原則を守る。)
2) 卒業研究:6月15日以降、県内移動に限り下記の条件付きで可とする。
〇 日程、対象、行き先、研究方法が感染予防に叶うと判断され、先方の受け入れ意志が明確であること(指導教員の判断、または倫理審査委員会の判断)
〇 指導教員より事前に感染予防教育を行うこと、またはなるべく指導教員がつきそうこと
3) その他の活動
〇 大学院生の学術活動は、行き先の了解、先方の感染予防対策が整っていれば可とする。(指導教員の慎重な判断のもと)
〇 教員に同行する学術活動や地域貢献活動は7月10日以降可とする。教員が同行できない場合は不可とする。

3. 学外からの来学者について(別表2別表3 を参照のこと)

〇 非常勤講師の来学は6月15日以降可とする。ただし、6月18日までは一部首都圏(埼玉、千葉、東京、神奈川)、北海道からの非常勤講師は、打ち合わせ、講義ともなるべく遠隔で行う。
〇 学術活動、学内運営活動に関連する来学者は、受け入れ者が明確な場合は可とし、来学中は責任あるものが付き添うことを原則とする。
〇 その他の来学者は、原則管理棟エントランスホールまでとする。           以上

 

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