石川県立看護大学

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石川県立看護大学大学院学生規程

平成23年4月1日
石川県公立大学法人規程 看第50号

(趣旨)

第1条 この規程は、石川県立看護大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)の規定に基づき、大学院の学生の守らなければならない事項を定めるものとする。

(誓約書)

第2条 合格の通知を受け、本学に入学しようとする者は、誓約書?保証書を学長に提出しなければならない。

(保証人)

第3条 保証人は、保護者又はこれに代わる者で、独立の生計を営み保証人としての責務を果たすことのできるものでなければならない。

2 保証人は、保証する学生が本学に及ぼした損害を、連帯して保証しなければならない。

3 保証人を変更したときは、速やかに保証人変更届及び保証書を学長に提出しなければならない。

(氏名変更届)

第4条 学生は、氏名に変更があるときは、氏名変更届を学長に提出しなければならない。

(住所届)

第5条 学生は、入学後速やかに住所届を学長に提出しなければならない。

2 学生は、住所に変更があるときは、住所変更届を学長に提出しなければならない。

(学生証)

第6条 学生は、入学時に学生証の交付を受けなければならない。

2 学生は、学生証を常に携帯し、提示を求められたときは、直ちにこれを示さなければならない。

3 学生は、学生証を紛失若しくは汚損したとき、又は学生証の記載事項に異動が生じたときは、直ちに学生証再交付願を学長に提出し、再交付を受けなければならない。

4 学生は、学生証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

5 学生は、卒業、修了、退学、除籍等により学籍を離れたときは、直ちに学生証を返還しなければならない。

(健康診断)

第7条 学生は、本学が実施する健康診断を受けなければならない。

2 学生は、健康診断の結果、本学が行う保健指導等の指示に従わなければならない。

(転学)

第8条 大学院学則第20条第3項の規定により他の大学院へ転学しようとする学生は、転学願により学長の許可を受けなければならない。

(留学)

第9条 大学院学則第21条第1項の規定により留学しようとする学生は、留学願により学長の許可を受けなければならない。

(休学)

第10条 大学院学則第22条第1項の規定により休学し、又は同条第3項の規定により休学の期間を延長しようとする学生は、休学願により学長の許可を受けなければならない。

(退学)

第11条 大学院学則第23条の規定により退学しようとする学生は、退学願により学長の許可を受けなければならない。

(復学)

第12条 大学院学則第25条第1項の規定により復学しようとする学生は、復学願により学長の許可を受けなければならない。

(欠席)

第13条 病気その他やむを得ない理由により引き続き7日以上欠席しようとする学生は、あらかじめ欠席届を学長に提出しなければならない。

2 やむを得ない理由により、あらかじめ欠席届を提出できなかったときは、その理由を付して、事後速やかに提出しなければならない。

(各種証明書)

第14条 学生は、各種証明書が必要なときは、証明書交付願により学長に交付を申請しなければならない。

(集会等)

第15条 学生が、学内において集会、催物等(以下「集会等」という。)を実施しようとするときは、実施日の7日前までに集会等願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 学長は、集会等が本学の目的及び使命に著しく反すると認められるときは、当該集会の解散を命ずることができる。

(学外活動)

第16条 学生が、本学の名を冠し、あるいはそれを意味する名義をもって学外において活動し、又は学外団体の活動に参加しようとするときは、学外活動願により学長の許可を受けなければならない。

(学内掲示)

第17条 学生が、学内においてポスターを掲示しようとするときは、指定した場所に掲示しなければならない。

(掲示物の撤去)

第18条 学生は、掲示期間を経過した掲示物を直ちに撤去しなければならない。

2 学長は、掲示物が次の各号の一に該当するときは、当該掲示物の撤去を命じ、又はこれを撤去することができる。

一 指定した場所以外に掲示したもの

二 掲示期間を経過したもの 

三 その他学長が不適当と認めたもの

(寄付募集等)

第19条 学生が、学内において寄付募集、物品販売、署名運動その他これに類する行為をしようとするときは、あらかじめ寄付募集等願により学長の許可を受けなければならない。

(様式の準用)

第20条 第2条から第19条までにおける願?届等の様式は、石川県立看護大学学生規程に定める学部学生の場合を準用する。

(施設等の使用)

第21条 学生が、授業以外の目的で本学の施設又は設備(以下「施設等」という。)を使用するときは、当該施設の使用規程の定めるところに従わなければならない。

(委任)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

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