石川県立看護大学 石川県立看護大学学長表彰等規程 平成24年4月1日 石川県公立大学法人規程 看第60号 (趣旨) 第1条 この規程は、石川県立看護大学学則第38条及び石川県立看護大学大学院学則第30条の規定に基づき、石川県立看護大学(以下「本学」という。)の学生の表彰等に関し必要な事項を定めるものとする。 (表彰の基準) 第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当し、本学の名誉を高め、本学に貢献し、又は社会的に高い評価を受けた学生又は学生団体について行うものとする。 一 学業において、特に優秀な成績を修めた学生 二 学術研究活動において、特に顕著な業績をあげた学生又は学生団体 三 課外活動において、特に顕著な成果をあげた学生又は学生団体 四 社会活動において、特に顕著な功績があった学生又は学生団体 五 継続的な本学への貢献等、表彰に値する行為があった学生又は学生団体 六 その他前各号と同等以上の表彰に値する行為等があった学生又は学生団体 (表彰候補者の推薦) 第3条 学生又は教職員は、前条に該当すると認められる学生又は学生団体(以下「表彰候補者」という。)を、別記様式により学長に推薦することができる。 2 学生又は学生団体は、自らが表彰候補者に該当すると認める場合は、別記様式により学長に自薦することができる。 3 前2項の規定による推薦は、原則として推薦事由となる活動が終了した日より1年以内に行うものとする。ただし、終了日が明確でない活動に関しては、この限りでない。 (表彰者の決定) 第4条 学長は、前条第1項及び第2項の規定に基づく表彰候補者の推薦があったときは、表彰者を決定する。 (表彰の方法) 第5条 表彰は、学長が表彰状を授与することにより行う。 2 前項の表彰状に添えて、副賞を贈呈することができる。 (感謝状) 第6条 学長は、第4条に規定する表彰者の決定事由となる活動又は行為等に、特に貢献したと認められる学外の指導者等に対し、感謝状を贈呈することができる。 2 学生又は教職員は、第3条の規定に基づく表彰候補者の推薦に際し、第1項に規定する学外の指導者等が存在する場合には、別記様式により学長に推薦することができる。 3 学長は、前項の規定に基づく推薦があったときは、対象者を決定する。 4 学長は、感謝状に添えて、記念品を贈呈することができる。 (事務) 第6条 表彰等に関する事務は、事務局教務学生課において処理する。 (委任) 第7条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。 附則 この規程は、平成24年4月1日から施行する。 附則 この規程は、平成27年4月1日から施行する。