石川県立看護大学

石川県立看護大学

石川県立看護大学後援会規程

平成23年4月1日
石川県公立学校法人規程 看第56号

(名称)

第1条 本会は、石川県立看護大学後援会(以下「本会」という。)と称し、事務局を石川県立看護大学(以下「大学」という。)に置く。

(目的)

第2条 本会は、学生の福利厚生の充実等に努め、大学の発展と会員相互の連絡?親睦を諮ることを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

一 学生の福利厚生を増進するための事業

二 学生の他大学との交流を促進するための事業

三 学生の課外活動の助成に関する事業

四 学生の学外実習に要する交通費の助成に関する事業

五 会員と大学の連絡に関する事業

六 会員相互の連絡?親睦に関する事業

七 その他本会の目的を達成するために必要な事業

(会員)

第4条 本会は、次の会員をもって組織する。

一 正会員   本学に在学する学生の保護者若しくは保証人

二 賛助会員  本会の趣旨に賛同する者

(役員)

第5条 本会に次の役員を置く。

一 会長1名

二 副会長若干名(うち1名は大学教員とする。)

三 理事9名(各学年次の保護者若しくは保証人から各2名、大学事務局長)

四 監事2名

(役員の選出)

第6条 役員は、総会において正会員の中から選出する。

(任期)

第7条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、任期満了においても、新たに役員が就任されるまでの間は、前任者が引き続きその任務を行う。

(任務)

第8条 役員の任務は、次のとおりとする。

一 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行する。

三 理事は、本会を運営する。

四 監事は、本会の会計を監査する。

(顧問)

第9条 本会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、会長が理事会に諮って指名する。

3 顧問は、会長の諮問に応え、かつ本会の運営に関し意見を述べる。

(総会)

第10条 総会及び理事会は、会長が召集し、その議長となる。

2 総会は、毎年1回4月に開催し、次の事項を議決する。

一 役員の選任

二 規約の改廃

三 事業計画及び予算

四 事業報告及び決算

五 その他必要と認められる事項

3 臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。

4 総会に欠席する会員の議決権は、会長又は他の会員に委任できる。

5 総会の議決は、出席会員(委任状を含む。)の過半数によるものとする。ただし、可否同数の場合は、議長が決するものとする。

(理事会)

第11条 理事会は、会長、副会長、理事で構成する。

2 理事会は、会長が必要と認めたときに開催し、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。なお、出席には委任状によるものを含むものとする。

(経費)

第12条 本会の経費は、会費、寄附金、その他収入をもって充てる。

2 正会員は、学生1名につき会費60,000円とする。

3 編入学に係る正会員は、学生1名につき会費30,000円とする。

4 正会員の会費は、入学年度に一括納入するものとする。

5 賛助会員の会費は、年額10,000円とし、その都度納入するものとする。

6 既納の会費は、理由の如何にかかわらず返還しない。

(事務局)

第13条 事務局は、大学事務局が所管し、事務局長には、大学事務局長をもって充てる。

(会計年度)

第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(雑則)

第15条 本会の業務執行上必要な細則は、理事会の承認を経て、会長がこれを定めることができる。

附則

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

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