石川県立看護大学 石川県立看護大学学則 第1章 第1章 総則 (目的) 第1条 石川県立看護大学(以下「本学」という。)は、教育基本法(平成18年法律 120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、広く知識を授け、 護学に関する高度な専門的知識と技術を教授研究するとともに、豊かな人間性と高い 質を備えた人材を育成し、もって人々の健康の増進と福祉の向上に寄与することを目的とする。 (学部、学科及び学生定員) 第2条 本学に、看護学部を置く。 2 看護学部の学科、入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。 学科 入学定員 収容定員 看護学科 80人 320人 (修業年限) 第3条 本学の修業年限は、4年とする。 (在学期間) 第4条 本学には、8年を超えて在学することができない。