石川県立看護大学

石川県立看護大学

石川県立看護大学学則 第2章

第2章 学年、学期及び休業日

(学年)

第5条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第6条 学年を分けて、次の2期とする。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

(休業日)

第7条 次に掲げる日は、授業を行わない日(以下「休業日」という。)とする。ただし、学長が必要と認めるときは、臨時に休業し、又は休業日に授業を行うことができる。

一 日曜日及び土曜日

二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

三 開学記念日

四 春季休業日

五 夏季休業日

六 冬季休業日

2 前項第4号から第6号までの休業日は、1年を通じ18週以内で学長が定める日とする。

大学案内大学情報の公表大学規程集石川県立看護大学学則石川県立看護大学学則 第2章

PAGETOP

このページについてのお問い合わせ