石川県立看護大学

石川県立看護大学

石川県立看護大学学則 第11章

第11章 自己評価

(自己評価)

第45条 本学は、教育研究水準の向上を図り、第1条の目的を達成するため、新皇冠体育教育研究活動の状況について自ら点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行うものとする。

2 自己評価の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

大学案内大学情報の公表大学規程集石川県立看護大学学則石川県立看護大学学則 第11章

PAGETOP

このページについてのお問い合わせ