石川県立看護大学 石川県立看護大学構内駐車規程 平成23年4月1日石川県公立学校法人規程 看第29号 (趣旨) 第1条 この規程は、石川県立看護大学の構内における自動車、オートバイ及び原付自転車(以下「車両」という。)の駐車に関して、必要な事項を定めるものとする。 (駐車場所の指定) 第2条 駐車場所は、別に指定する。 (駐車車両の届出) 第3条 通勤及び通学に使用する車両を構内に駐車しようとする者は、あらかじめ「駐車場利用(変更)届」(様式第1号)を提出しなければならない。 (指定場所以外の駐車禁止) 第4条 車両は、指定された駐車場所以外に駐車してはならない。 (届出事項の変更等) 第5条 第3条の届出事項に変更が生じたときは、直ちに「駐車場利用(変更)届」(様式第1号)を提出しなければならない。 (庶務) 第6条 車両の駐車に係る届出等の事務は、大学事務局総務課で処理し、駐車場利用台帳を備えるものとする。ただし、通学の場合は、大学事務局教務学生課経由で処理するものとする。 (雑則) 第7条 工事関係者等で車両を構内に一定の期間駐車する必要があるものについては、教職員の車両に準じ、取り扱うものとする。 附則 この規程は、平成23年4月1日から施行する。